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離婚裁判はあくまで調停をしてから

日本の法律において離婚というのは基本的に調停前置主義ということになっています。これは裁判をする前に事前に調停をしなければならないということです。離婚調停を経てそれでもダメだった場合に離婚裁判ということになるわけです。この離婚裁判ですが、どちらも提訴することができるわけでもなく、一方的に非があるというのであればそちら側は提訴することができないようになっています。つまり、例えば不倫した側が日本の法律では、離婚に関して裁判を起こすことができないということです。さて、裁判となりますから弁護士に依頼するというのは一般的でありこれに結構な時間と費用がかかることを覚悟しておかなければならないです。まず、協議離婚と調停離婚を経て、それでもダメだったので裁判ということになるわけでこの段階ですでに結構な時間が経っているのは確実です。その上でさらに本格的な裁判へとなりますから、離婚までに1年ぐらいかかってしまうことも多いです。

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